建設業許可の要件

建設業許可を受ける為には、人材、施設、財産について一定の要件を備えている必要があります。

経営業務管理責任者がいること

常勤役員等(個人事業者の場合はその者又は支配人)のうち1人が以下のいずれかの経営業務管理責任者としての経験を有する者

建設業について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

建設業について、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)にある者として、経営業務の管理をした経験を有する者

建設業について、6年以上経営業務管理者に準じる地位にある者として、経営業務管理責任者を補佐する業務の経験を有する者

常勤役員等のうち1人が以下のいずれかの経営管理者責任者としての該当する者、及び
常勤役員等の業務を直接に補佐する者を配置する体制であること

建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務について、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務について、2年以上役員等としての経験を有しかつ、5年以上役員等としての経験を有する者

※補佐する者は、建設業者において5年以上の財務管理、労務管理、運営業務の業務経験を有する者(各業務経験は、それぞれ配置も兼務も可)

各営業所に専任の技術者がいること

営業所ごとに一定の実務経験を有する又は資格者を有する技術者を常勤で各営業所に専任で配置しなければなりません。

※同一営業所内に限っては、専任の経営管理責任者と兼務することが出来ます。

専任技術者の許可要件は、一般建設業と特定建設業、取得したい建設業許可の業種により内容が異なります。

一般建設業許可

一定の国家資格等を有する者

大学又は高等専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有する者

専門学校の指定学科で卒業検定合格後、3年以上の実務経験を有する者

高等学校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有する者

許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者

国土交通大臣が認定の認定を受けた者

特定建設業許可

指導監督的実務経験を有する者

一定の国家資格を有する者

一般建設業許可の専任技術者となり得る要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係わる建設工事で、元請としての請負代金の額が、4,500万円以上であるものに関して2年以上、工事の技術面を総合的に指揮監督した経験を有する者。
※指定業種7種(土木工事業、建築工事業、管工事、業鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事)は除く

大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者

建設業の営業を行う事務所を有していること

本店、支店又は、常時建設工事の請負契約の締結等を行う事務所のこと。

各営業所に、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤している必要あります。

都道府県知事許可

ひとつの都道府県に営業所を設置する場合は、都道府県知事許可となります。
複数の営業所を設置する場合でも、同一の都道府県にある場合は、都道府県知事許可となります。

国土交通省大臣許可

複数の都道府県に複数の営業所を設置する場合は、国土交通省大臣許可を取得する必要があります。

請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

財産的基礎又は金銭的信用を有していることの許可要件は、一般建設業と特定建設業により内容が異なります。

一般建設業

以下のいずれかに該当すること

自己資本の額が500万円以上であること

500万以上の資金を調達する能力があること
(通常は銀行の発行する残高証明書(500万以上)を提出)

許可申請の直前から過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業

以下の全てに該当していること

欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

適正な社会保険へ加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険(以下「健康保険等」という。)の適用事業所については、健康保険等に加入していること

誠実性・欠格要件

請負契約に関して誠実性を有していること※

許可を受けようとする者が、法人である場合にはその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、
個人である場合には本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明
らかでないことが必要です。※

欠格要件等に該当しないこと※

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実に関
する記載が欠けている場合

建設業者としても適性を期待得ないと考えられる欠格要件のいずれかの事項に該当する者