不正な行為、不誠実な行為など、建設業許可申請の欠格要件について

建設業許可の要件に関しての不正な行為、不誠実な行為、欠格要件等

不正な行為、不誠実な行為など

1.「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違
反する行為。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の
負担等について請負契約に違反する行為をいう。

2.申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使
用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者

※許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、1に該当する行為をした事実が確知された場合又は2のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われる。

欠格要件

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
なお、「登記されていないことの証明書」「身分証明書」において成年被後見人・被保佐人である旨、記載されていた場合でも、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨の医師の診断書が提出できれば欠格該当とはなりません。


② 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当することにより、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者


③ 不正の手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したこと等に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があつた日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者


④ 上記③に規定する期間内に法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合
において、③の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは令第3条の使用人で
あった者又は当該届出に係る個人の令第3条の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過
しない者


⑤ 法第 28 条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない

⑥ 許可を受けようとする建設業について法第 29 条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の
期間が経過しない者

⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった
日から5年を経過しない者

⑧ 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令
で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第 32 条の3
第7項及び第 32 条の 11 第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第 204 条、第 206
条、第 208 条、第 208 条の2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法
律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受
けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規
定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)

⑩ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記①から⑨又は⑪
(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに
係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

⑪ 法人でその役員等又は令第3条の使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに
該当する者(②に該当する者についてはその者が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消され
る以前から、③又は④に該当する者についてはその者が法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規
定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が法第 29 条の4の規定により
営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は令第3条の使用人であった者を除
く。)のあるもの

⑫ 個人でその支配人又は建設業に係る支店・営業所の代表者(令第3条の使用人)のうちに、上記
①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が法
第 29 条第 1 項の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその
者が法第 12 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者に
ついてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個
人の令第3条の使用人であった者を除く。)のあるもの

⑬ 暴力団員等がその事業活動を支配する者