建設業法施行令の一部を改正する政令(金額要件、技術検定の見直し)

「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和4年11月18日公布されました。

法改正が、建設業界の発展に繋がることを切に願っています。
事業者の方も、技能者の方も、建設業法の法改正情報にアンテナを張っておられると思いますが、行政書士の立場から情報の提供が出来れば幸いです。



近年の工事費の上昇を踏まえた、金額要件の見直し。※()内は建築一式工事の場合

特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
現行  4000 万円(6000 万円)
改正後 4500 万円(7000 万円)

主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
現行  3500 万円(7000 万円)
改正後 4000 万円(8000 万円)


特定専門工事の下請代金額の上限  

現行 3500 万円
改正後4000 万円


技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の
受検資格を見直します。
受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において
国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免
除することができることとします。

スケジュール
公布日:令和4年11月18日(金)
施行日:令和5年1月1日(日)【金額要件の見直し関係】
令和6年4月1日(月)【技術検定関係】