フリーマーケット(フリマ)やマルシェの参加でも古物営業(古物商)許可が必要なの?
こんにちは、行政書士の木村です。
最近、某フリマアプリで不用品を処分すること覚えました。昔に買った本や洋服など。
慣れないことで、最初は文面や、値段のつけ方、写真の撮り方などに苦戦しましたが、少しずつ慣れてきました。思い入れのあるものでも、売れると結構嬉しいですね。
私のように自分で買って、使っていた不用品を売るには古物営業(古物商)許可は必要ないのですが、中古品を買ったり、売ったりする方は、注意が必要です。
今回は、古物営業(古物商)許可について書いてみました。
古物営業法の目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法 第1条
古物営業許可(古物商許可)のことが書いてある、古物営業法は、盗品などの売買を防止したり、売買された(されそうになった)盗品などを速やかな発見する。その被害を迅速に回復することを目的として設けられています。
要するに、盗まれた物などが、売買されるのを防ぐためにあります。
リサイクルショップに、万引きされた漫画本が持ち込まれても、買い取り前に通報されるのは、この法律があるからなんです。
フリーマーケットで古物営業(古物商)の許可が要らない場合
基本の考え方
売買するものが古物に該当しなければ、古物営業(古物商)許可は必要ありません。
営利目的で反復継続して取引きを行っているのでなければ、古物営業にあたりませんので古物営業(古物商)許可は必要ありませ。
自分が使用したものを売る
自分で買ってきたものが不要になって売る場合などは、古物営業許可はいりません。
フリマアプリ「メルカリ」などで、自分で着ていたお洋服や、読まなくなった本などを売って処分する場合などは、これに当たります。
お店で買ってきた新品を売る
メーカーや小売店から買ってきた新品を売る場合も、古物営業許可は必要ありませんが、この新品を買い取ったあと、売るためには許可がいります。未使用品であっても一度人の手に渡ったものは、古物として買い取ることになりますので、これを売るには古物営業許可が必要です。
無償で譲り受けた古物を売る
タダで譲受けたもの、相続した遺品などを売る場合も、買取りをしないで売っているので古物営業許可は必要ありません。
ただし、買い取らず、売った後に手数料をもらう場合は、委託売買となり古物営業許可が必要です。
自分で海外から買い付けてきた古物を売る
海外でアンティークを買い付けてきて、国内で販売する場合は、古物営業許可は必要ありません。国内の盗品等の売買の防止や被害の迅速な回復の目的に合わないため。海外からの直接の仕入れには、古物営業許可が必要な場合もあり、警察署に相談する必要があります。
自分で売ったものを買い戻す
自分で売ったものを、相手から自分で買い戻す場合は、許可は必要ありません。相手が転売していた場合などは、許可が必要な場合もあります。
手作り(ハンドメイド)品を売る
材料を買ってきて、自分で作ったアクセサリーなどの手作り品を売るには、古物営業許可は必要ありません。中古の材料を仕入れて作ったアクセサリーや中古パソコンなどを売る場合は、古物営業許可が必要となります。
手作り品については、古物営業許可の問題だけではなく、製造物責任法や、化粧品製造業許可、菓子製造業の営業許可など、販売するものにより、色々な法律が絡み合うので、細心の注意が必要です。
古物営業許可(古物商許可)が必要かどうかわからないとき
自分で調べたり、確認してみても、許可が必要かどうか判断に迷う場合は、管轄の警察署に問い合わせして、古物営業法に違反しないようにしましょう。
メルカリや、フリーマーケットで古物を販売して営利目的に該当しそうであれば、予め問い合わせをし、日にちに余裕を持って申請しましょう。
古物営業許可(古物商許可)の申請書を警察署※に提出してから審査が完了まで、兵庫県の場合は、標準処理期間40日となっています。
※東灘警察署、灘警察署、芦屋警察署、西宮警察署、洲本警察署など
クリア行政書士事務所では、東灘区を中心に神戸や芦屋、西宮、淡路島での古物営業許可申請に対応しております。
個人の方でも、古物営業許可を取得すれば、フリーマーケットやマルシェ、フリマアプリなどで古物を売ったり買ったり出来るので安心ですね。