古物営業許可について

古物営業(古物商)許可とは

古物営業は、古物商、古物市場主、古物競りあっせん業(インターネットオークション)に分類されます。

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものを除く。)を行う場合は、営業所が所在する都道府県公安委員会の古物営業許可を受ける必要があります。

リサイクルショップ、金券ショップ、古着屋、骨董品屋、中古車販売店などは、古物営業許可が必要となります。

ネットオークション(ヤフオク等)、フリマアプリ(メルカリ等)を利用して古物を営利目的で売買する場合、反復継続して売買する場合等、その他古物営業許可を必要とする取引きを行う場合は、古物商許可の取得が必要です。

無許可で古物営業を行った場合は、3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

古物

古物営業法で定められている「古物」とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品)、これらの物品に幾分の手入れをしたものが古物となります。

古物(一度使用された物品)は、以下の13品目に分類されます。

美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車(その部分品を含む)
自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)、
自転車類(その部分品を含む)、写真機類、事務機器類、
機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類。

※大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう)を除く


古物営業許可の要件、申請書類など

古物営業許可の要件

営業所に管理者を置くこと

欠格事由に該当しないこと

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は無許可古物営業等の特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • など

古物営業許可申請書類

個人、役員、管理者の住民票、過去5年間の略歴書、身分証明書(本籍地市役所発行)、ホームページ利用取引を行う場合のURLと使用権限を疎明する資料。

法人の場合、登記事項証明書、定款(事業目的に古物営業の記載がない場合は定款変更が必要)。

標準処理期間

古物商許可・・・40日

古物市場 ・・・50日

変更届・書換申請・廃業

住所、氏名、法人名、営業所名称、所在地、取扱う古物の区分、URLなどに変更があった場合は、変更届の提出または書換申請を行わなければなりません。

廃業、死亡等の理由により、許可証を返納する場合は、返納理由書を届け出する必要があります。

古物営業許可(古物商許可)申請の行政書士の役割

古物営業許可の申請は、営業所管轄の警察署となります。
また、都道府県により営業所の賃貸契約書、使用承諾書、登記事項証明書、駐車場に関する書類が必要な場合があります。

行政書士に依頼することにより、警察署への事前相談から、必要な添付書類のリストアップと住民票、身分証明書などの取得、許可申請まで行うことが出来ます。

行政書士が市民と行政とのパイプ役となり、申請をスムーズに行うこと出来るようお手伝いをさせて頂きます。


古物営業許可(古物商許可