古物営業(古物商)の営業所住所変更届

こんにちは、神戸のクリア行政書士事務所です。

古物営業(古物商)の許可を取得してから、営業所の名称や所在地に変更がある場合は、変更届を提出する必要があります。

店舗を構えていいる場合は勿論ですが、個人事業主で自宅を営業所として申請している場合も引っ越しをしたことにより営業所の所在地が変わる場合は、変更届が必要となります。

所在地が変わる場合は、変更の3日前までに事前変更届けを行う必要があります。

法人の所在地、個人の住所が変わる場合は、変更後2週間以内に事後変更届けが必要です。
事前申請が終わって安心して忘れてしまわないように気をつけましょう。

期限を過ぎてしまっている場合は、罰金や許可取り消しなどの罰則がある事もあります。
遅れていることに気づいたら、管轄の警察署に直接相談するか、行政書士に間に立って相談してもらうか、、
どちらにしても警察の指示に従って、一日でも早く届出を出すように努めましょう。