こんにちは、神戸市東灘区の行政書士の木村です。
古物商の営業許可を取得しているけれど、返納事由が発生した場合は、許可証を返納する必要があります。
古物営業許可証はどんな時に返納するの?
こんな時には古物営業許可証を返納する必要があります
・古物商の営業を自らやめた
・法律違反などで古物商許可が取り消された
・古物商の許可は取得後6ヶ月以上営業を開始していない
・古物商の営業を6ヶ月以上休業している
・許可を受けた者が死亡した、許可を受けた会社が消滅した
・ 法改正前に2つ以上の許可証を持っていた
返納事由が発生しているの放置していませんか?
放置していると10万円以下の罰金を科されることがあります
返納手続きはいつまで?
返納事由が発生してか10日以内に返納する必要があります
申請時と同じく警察署の受付時間に手続きを行う必要がありますので、平日休みが取れない方はご注意ください
返納事由が発生してから10日以上過ぎてしまった(過ぎそうな)場合
クリア行政書士事務所では、神戸市で古物営業許可証の返納手続きを代行させて頂きます
期限が過ぎそうな場合、過ぎてしまった場合も、行政書士が警察署の担当者に相談し返納手続きを代行
既に期限が過ぎている場合は、直ぐに相談した方が良いので、まずはご相談ください
古物営業返納代行
クリア行政書士事務所に代行を依頼すると、平日の昼間に仕事を休んで警察署に行く必要がありません。
早朝や夜間、土日祝日も対応しております。
特に夜間は、お仕事終了後に余裕をもって頂けるので好評です。
ご依頼者様は、弊所へのご来所または古物営業所(またはご自宅近く)まで訪問させて頂き、必要書類へのご署名と許可証のお預かりをさせて頂くだけです。
返納期限は10日以内ですので、まずはご相談ください。