建設業許可とは
建設業を始めるには、元請け、下請けであるかを問わず建築業法に基づく建設業許可が必要となります。
但し、軽微な工事(※)を行う場合は許可は不要となります。
(※)軽微な工事とは、1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)
つまり、軽微な工事以外の工事は、建設業許可をうけた業者以外は工事をすることができません。
建設業許可の種類
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
建設業許可は、営業所の都道府県知事許可(知事許可)と国土交通大臣許可(大臣許可)があります。
一つの都道府県で営業所を設ける場合は、知事許可が必要です。
二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合は、大臣許可が必要です。
一つの都道府県に複数の事業所を設ける場合は、知事許可となります。
一般建設業許可と特定建設業許可
元請けと下請との請負契約の発注金額により一般建設業許可と特定建設業許可に区分けされている。
発注者から元請けとして直接請け負う1件の工事のうち、下請け業者へ発注の請負契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事については7,000万円以上)の場合は、特定建設業者許可が必要です。
特定建設業許可以外は、一般建設業許可となります。
許可業種
建設業許可は、営業する業種ごとに必要となります。
建設工事は、29種類(一式業種2業種、専門業種27業種)に分類され、それぞれの工事が、建設業許可の業種に対応しています。
同時に2つ以上の業種の建設業許可を取得することも、現在取得しいる業種に追加していくことも可能です。
土木工事業、 建築工事業
大工工事業、 左官工事業
とび・土木工事業、 石工事業
屋根工事業、 電気工事業
菅工事業、 タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業、 鉄筋工事業
舗装工事業、 しゅんせつ工事業
板金工事業、 塗装工事業
ガラス工事業、 防水工事業
内装仕上工事業 、機械器具設置工事業
熱絶縁工事業、 電気通信工事業
造園工事業、 さく井工事業
建具工事業、 水道施設工事業
消防施設工事業、 清掃施設工事業
解体工事業
建設業許可の有効期間
有効期間は、5年間です。
有効期間内に更新手続きを行うことにより、建設業許可を更新することが出来ます。