建設業許可申請(新規・更新)、届出

建設業許可申請、届出には、新規申請、更新申請、業種追加申請、決算変更届、各種変更届、廃業届があります。

建設業許可新規申請

建設業許可を新規で申請する場合、許可要件を満たしている必要があります。許可要件を満たしていることの証明が必要となります。

建設業許可申請書、工事経歴書、経営業務の管理責任者の証明書、専任技術者の証明書、社会保険加入の状況、貸借対照表、損益計算書、納税証明書・・等、申請者の状況と許可の種類により異なる書類や証明が必要です。

建設業許可を受けるメリット

許可を受けることにより、軽微な工事以外の大きな工事も請け負うことが出来る。公共事業の入札に参加出来る(要経営事項審査)。社会的な信用の度合いが上がることに繋がる。元請けから建設業許可を取るよう指導を受ける必要がなく受注に繋がりやすいことがある。などのメリットがあります

建設業許可を受けるデメリット

許可の取得時に、費用と時間がかかる。

許可の取得後も、更新申請に費用と時間がかかる。変更届、決算変更届などに時間がかかる。
※許可取得後に申請内容に変更があった場合、各種変更届が必要となります。

更新申請

建設業許可の有効期間は、5年間となっています。
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

建設業許可の更新は、許可の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請をする必要があります。

新規申請と同様に許可要件を満たしているか審査があります。

5期分の決算変更届が提出済みである事が前提になります。
決算変更届が提出されていない場合は、遡って提出することとなります。
その他、営業所の変更、役員の変更、専任技術者の変更などがあった場合にも、各変更届を提出していなければ、更新の許可申請が出来ません。

業種追加申請

取得している建設業許可の業種以外の業種の建設業許可を取得する場合は、業種追加申請を行います。

業種追加の場合も、新規申請と同様に、許可要件を満たす必要があります。

但し、一般建設業許可については、新規許可取得後に更新申請を受けている場合には、財務的基礎又は金銭的信用を有していることの証明(残高証明書等)は必要ありません。

決算変更届

建設許可を取得後は、毎事業年度の終了後4ヶ月以内に決算変更届(決算報告書)を提出する必要があります。

決算変更届が、提出されていない場合は、更新、業種追加の申請をすることは出来ません。提出されていない年度分を遡って提出する必要があります。

決算報告書は、閲覧可能となっていますので、信用力の低下にも繋がります。

毎年度終了後に、提出を行っている事により、更新、業種追加の申請時に申請出来ない事態を防ぐことが出来ます。

各種変更届

建設業許可の取得後に、資本金、商号又は名称、営業所の住所、経営管理責任者、専任技術者、役員などに変更があった場合は、2週間または30日以内に変更届の提出が必要です。

変更届が、提出されていない場合は、更新、業種追加の申請をすることは出来ません。提出されていない変更届を提出する必要があります。

廃業届

建設業許可は、要件を欠いた時点で、許可が失効します。
要件を欠いた場合は、変更届または廃業届を提出する必要があります。

例えば、専任技術者が欠けた場合、要件を満たす者に変更する必要があります。
変更できない場合は、廃業届の提出が必要です。

変更届や廃業届を提出しない場合、建設業法違反で処罰の対象となります。


廃業届または変更届の提出前に、許可要件となっていた唯一の専任技術者が、他者のもとで専任技術者として申請した場合、重複者として扱われ、廃業届または変更届の未提出の発覚に繋がることもあります。