産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物運搬業許可の申請は、必要書類も多く、申請には多くの手間と時間が必要な上うえ、積み込みと積み下ろしを行う都道府県で許可が必要となります。申請手続きに時間が取られたくない、事業活動に専念したい、相談できる行政書士が必要、、 とお考えの方へ。

  • 産業廃棄物運搬業許可を取る必要があるか分からない
  • 各都道府県ごとに必要書類に違いがあり難しい
  • 運搬後の中間処理業者をどこにすれば良いか分からない
  • 講習はこれから受講であるが、強化申請は出来るのか
  • 行政書士に申請を依頼したいが、何処に依頼すれば良いか分からない  

などでお悩みではないでしょうか・・・

産業時廃棄物運搬業は、事業活動によって生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類と、特別管理産業廃棄物の総称です。

これらを業務として収集・運搬・処理するには、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

まずはクリア行政書士事務所にご相談ください。
 

  

行政書士に依頼するメリット

平日に何度も足を運ばなくて済む

産業廃棄物運搬業許可申請は、住民票、登記されていないことの証明、納税証明書などの取得、申請、申請不受理の場合は再申請など平日の日中に多くの時間を費やします。
クリア行政書士事務所は、申請に向けてご依頼者様の代わりにでの手続きを行います。

時間をかけずに申請出来る

産業廃棄物運搬業許可申請は、都道府県により添付する確認資料に違いがあり、調査する時間、書類の収集、申請書の作成、事前打ち合わせなど、申請までに意外と時間がかかることがあります。
クリア行政書士事務所は、早期の申請を目指し、ご依頼者様のお時間を大切にします。

都道府県への事前相談や申請を任せられる

産業廃棄物運搬業許可申請は、申請先の自治体により提出を求めらる確認資料に違いがあり、取扱う産業廃棄物の種類が何に該当するのかなどの事前相談を行うことにより、申請予約日に不備のないように致します。
クリア行政書士事務所が、警察署との事前打ち合わせをスムーズに行います。

必要書類の取集の手間がかからない

産業廃棄物許可申請に必要な書類は、定款及び登記事項証明書(法人)や、住民票、登記されていないことの証明なお、人数分必要となり、収集には手間と時間がかかります。
クリア行政書士事務所が、煩雑な必要書類の収集を代理で行います。
(※ 一部、依頼者様にご用意頂く書類はお知らせて頂きます) 

行政書士との繋がりができる

産業廃棄物運搬業許可取得後も、積み下ろし都道府県の追加、車両の追加、補助金申請、融資申込、変更届提出、他の許認可取得、会社設立など・・。
行政書士とつながりがあり、相談できるというのは、心強いのではないでしょうか。

クリア行政書士事務所では、ご依頼業務の終了後も、ご依頼者様とのご縁を大切にし、担当行政書士として、また他士業(司法書士、税理士等)や官公署とのパイプラインとしてサポートさせて頂きます。

 

行政書士へのご依頼の流れ

お問合せ

メールまたはお電話にてお問合せください

ご面談

当事務所またはご相談者様のご都合に合わせて、ご面談させて頂きます。
ご希望や現況についてヒアリングさせて頂きます。

見積り提示

ヒアリングの上、基本報酬、法定手数料以外に必要な費用がある場合は、見積で提示させて頂きます。

ご依頼

ご面談、見積提示を経てご依頼の意向が決まりましたら、委任契約を締結いたします。

着手金のお支払い

着手金と法定手数料のお支払いをお願い致します。

必要書類収集、申請書類作成、都道府県担当課との事前打ち合わせ

必要書類の収集、都道府県担当課との事前相談、申請書類の作成を行います。
ご依頼者様にご用意頂く書類等がある場合は、お知らせさせて頂きます。

最終確認のお打ち合わせ

申請書類の内容の確認と必要な箇所の記入と署名をお願い致します。

申請

予約日に都道府県担当課にて申請を行います。
補正箇所がある場合は補正、追加資料が必要な場合は追加資料の手配、不受理の場合は担当課と打ち合せを行います。
受理されましたらご連絡させて頂きます。

報酬のお支払い・お預かり資料返却

申請が受理されましたら、報酬額の残金と手数料等の実費を請求させて頂きます。
請求書記載の金額のお支払いをお願い致します。お預かりした資料を返却させて頂きます。
審査期間中に、申請内容について確認等があった場合の対応を致します。

許可証発行

産業廃棄物運搬業の許可証が発行されましたら、クリア行政書士事務所よりご連絡をさせて頂きます。

許可証発行後のアフターフォロー

車両表示の義務、書類携帯の義務などアフタフォローにて対応させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

基本報酬法定手数料
新規・許可申請1自治体110,00081,000
2自治体以降
※1自治体につき
55,00081,000
更新1自治体88,00073,000
2自治体以降
※1自治体につき
44,00073,000
その他必要書類収集の発行手数料実費が必要となります。
役員の人数、車両の数などにより報酬額に追加させる場合、お見積りにて提示させて頂きます。
交通費、日当が別途発生する場合、お見積りにて提示させて頂きます。

 

産業廃棄物運搬業許可申請対応地域

兵庫県、大阪府、京都府、岡山県、奈良県、滋賀県

(神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・明石市・洲本市・淡路市・南あわじ市

 伊丹市・宝塚市・加古川市・姫路市・大阪市・豊中市・吹田市・堺市

 東大阪市・高槻市・京都市・奈良市・和歌山市・他)

※ 上記地域で交通費が別途必要な場合は、お問合せ時点でご案内させて頂きます。

※ 地域にと依頼内容により対面とオンラインを併用して対応させて頂く場合もございます。気軽にお問合せ下さい。